
東京の有料老人ホームについて
財政安定化基金拠出金の納付に要する費用並びに基金事業借入金の償還に要する費用の財源について、政令で定めるところにより、他の市町村と共同して、調整保険料率に基づき、市町村相互間において調整する事業(以下この条及び次条において「市町村相互財政安定化事業」という)。
を行うことができる。
第150条(納付金の徴収及び納付義務)支払基金は、第百60条第一項に規定する業務に要する費用に充てるため、年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。
以下この節及び次章において同じ)。
ごとに、医療保険者から、介護給付費納付金(以下「納付金」という)を徴収する。
医療保険者は、納付金の納付に充てるため医療保険各法又は地方税法の規定により保険料若しくは掛金又は国民健康保険税を徴収し、納付金を納付する義務を負う。
第15一条(介護給付費納付金の額)前条第一項の規定により各医療保険者から徴収する納付金の額は、当該年度の概算介護給付費納付金の額とする。
ただし、前々年度の概算介護給付費納付金の額が前々年度の確定介護給付費納付金の額を超えるときは、当該年度の概算介護給付費納付金の額からその超える額とその超える額に係る調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の概算介護給付費納付金の額が前々年度の確定介護給付費納付金の額に満たないときは、当該年度の概算介護給付費納付金の額にその満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額を加算して得た額とする。
第280条(支払基金の業務)支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第131条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一医療保険者から納付金を徴収すること。
市町村に対し第百265条第一項の介護給付費交付金を交付すること。
前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
前項に規定する業務は、介護保険関係業務という。
第289条(政府保証)政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和20一年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、前条の規定による支払基金の長期借入金又は短期借入金に係る債務について保証することができる。
第173条(社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)第174条(審査請求)この法律に基づいてした支払基金の処分に不服のある者は、厚生大臣に対し、行政不服審査法(昭和37年法律第百60号)による審査請求をすることができる。
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